※これは2020年8月に作成された記事です。
電気工事業に関わらず、これまで建設業では建設業法に則って建設業許可の取得可否が判断されてきました。
建設業許可は、建設業法の第一条にもある通り、元々、「建設業を営む者の資質の向上」や「建設工事の請負契約の適正化」等を図り、建設工事の適切な施工や発注者の保護を行うことで建設業の健全な発展を促し、福祉の増進が進むことを目的として作られました。
1949年に初めて制定された建設業法も時代の要請に合わせて度々内容が変更され、来る2020年10月にも改正建設業法として新しい要件が制定されることとなります。
2020年10月の改正建設業法では、「地域建設業の持続性確保」を目的とした「建設業許可取得条件の見直し」が行われます。
当記事では、この「建設業許可取得条件の見直し」について解説していきます。
これまで、建設業許可を取得するためには下記4つの要件を満たしている必要がありました。
①経営能力があること
②技術力があること
③誠実であること
④財産的基礎又は金銭的信用があること
建設業許可の要件のうち、「経営能力があること」というのは、建設業の経営業務について一定期間の経験を有したものが1人以上いること、という要件です。
建設業で働いて数年実務を行ったからといって満たせる要件ではなく、過去に管理責任者としての経験を有している人が法人であれば常勤の役員に、個人であれば本人もしくは支配人に1人以上いることが求められます。
過去に建設業において常勤の役員や執行役を行っていたり、個人事業主の事業主や支配人であった経験が必要となります。
しかし、ここまで上記をお読みいただいた方は「ハードルが高い・・・」「そんな要件満たせないよ・・・」と思った方もいらっしゃるかと思います。
2020年10月から施行予定の建設業法は正にこのハードルを是正すべく改正されました。
それでは2020年10月の改正建設業法ではどのように変わるかというと、端的に言えば「経営業務の管理責任者」の認識が緩和されることになります。
これは、冒頭で説明した「地域建設業の持続性確保」を目的としており、上記のような条件では次代の経営者確保が難しかったり、そもそも要件を満たせる者が少なくなっていたりするために2020年10月に改正が成されるわけです。
具体的には、改正建設業法では「経営業務管理責任者」の要件を二つに分割するようになります。
①(他業種も含めて)経営業務の管理責任者経験があること
②(取締役経験がなくとも)建設業での管理職経験があること
「経営業務の管理能力があること」と「建設業での経験があること」と、緩和した条件を二つ用意することにより、建設業の持続性確保を目指していくこととなるわけです。
ただし、要件が緩和した分、新たな条件も加わります。
それが「役員を補助する者の配置が必要」ということです。この補助する者の具体的な要件はまだ決まっていません。
このように、これまで個人の能力に依存していた会社経営を、組織として経営することができるように改正されたのが2020年10月施行の建設業となります。
以上、いかがでしたか?
改正建設業法を始めとした法律の話は皆さまにとっても必ず知っておきたい内容だと思います。
当ブログでも引き続き、建設業法に触れていきたいと思います。
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